Uber Eatsを専業でやっているかたは、白色申告よりも税制上有利な青色申告を検討しているのではないでしょうか。
青色申告のメリットは、最大で65万円の特別控除を受けられることですが、面倒な手続きがあるのが悩みどころです。
本記事では、青色申告の始め方についてご説明します。
専業なら青色申告で節税しよう!
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青色申告のメリット・デメリット
青色申告の代表的なメリット・デメリットについて、簡単にご説明します。
青色申告のメリット
青色申告のメリットは色々ありますが、その中で代表的なものは、最高で65万円の特別控除です。
しかし、65万円の控除を受けるには、複式簿記での記帳が必要になります。
複式簿記でない場合は、10万円の控除になってしまいます。
青色申告のデメリット
青色申告のデメリットは、事前申請が必要なことに加えて、複式簿記での会計処理が必要なことです。
多くのひとにとっては未経験の手続きなので、難しいと感じるかもしれません。
しかし、実際にやってみると、青色申告の申請はいちど書類を提出するだけで済みますし、複式簿記に関しても会計ソフトを使えば難しい知識がなくても大丈夫です。
手続きが難しそうだけど、実際にやってみれば大したことないよ!
青色申告の節税効果
青色申告の65万円特別控除を受けた場合、課税所得から65万円が控除されるので、節税効果があります。
具体的にどれくらい節税になるのか、月収別にシミュレーションしてみた結果、以下のようになりました。
納税額シミュレーション
確定申告の種別は、白色申告、青色申告10万円控除、青色申告65万円控除の3パターン。
月収は、20万円、30万円、50万円の3パターンです。
表の一番右側の金額が、青色申告による節税効果です。
①白色申告(特別控除なし) - ③青色申告65万円控除 = 節税金額
①白色申告 特別控除なし | ②青色申告 10万円控除 | ③青色申告 65万円控除 | ①ー③ | |
月収20万円 | 368,650円 | 344,950円 | 214,600円 | 154,050円 |
月収30万円 | 577,230円 | 548,530円 | 413,680円 | 163,550円 |
月収50万円 | 1,111,390円 | 1,072,690円 | 872,840円 | 238,550円 |
月収が多いほど、青色申告による節税金額が大きくなっていることがわかります。
詳しくは、以下の記事をご覧ください。
青色申告をするための事前手続き(提出書類)
青色申告をするためには、事前に手続きが必要です。
事業を始めたら、自分の管轄の税務署に以下の書類を提出しましょう。
- 開業届
- 青色申告承認申請書
この2つの書類の入手方法や提出期限について、詳しくご説明します。
開業届・青色申告承認申請書のつくり方
開業届などの書類を作る方法として、以下の2種類があります。
- 国税庁のWebページから書類をダウンロード、手書きで作成
- 書類作成ツールを使って、質問に答えて書類を自動作成
本ブログとしては、2番目に挙げた書類作成ツール「開業freee(フリー)」を使うことをおすすめします。
このツールを使うメリットは、無料でアカウント登録して、カンタンな質問事項に穴埋め式で答えていくだけで、書類がほぼ自動で作成できてしまうことです。
▼ツールの使い方の詳細については、以下の記事をご覧ください。
開業届・青色申告承認申請書の提出期限
開業届の提出期限
開業届は、事業を開始した日から1か月以内に提出することになっています。
開業届を提出しなくてもペナルティはありませんので、青色申告をするためには提出が必要です。
青色申告承認申請書の提出期限
青色申告承認申請書は、青色申告の承認を受けようとする年の3月15日までに提出します。
※その年の1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2か月以内となります
例えば
- 2020年1月10日に開業した場合・・・2020年3月15日
- 2020年4月10日に開業した場合・・・2020年6月9日
今年の事業所得を青色申告したい場合は、3月15日までに両方とも提出しておこう!
良くある質問
良くある質問についてまとめておきます。
Q. 自分の管轄の税務署はどこにある?
Uber Eatsの配達パートナーであれば、住民票がある「住所地」が納税地となりますので、住所地の管轄税務署に申告する必要があります。
ご自分の管轄の税務署が分からない場合は、以下の国税庁のWebサイトで確認することができます。
Q. 開業届の提出が遅れてしまったらどうすればいい?
Uber Eatsの配達を専業で始めてから、提出期限である1カ月を過ぎたとしても、罰則はありません。
開業届を提出する際には、実際の開業日まで遡った日付で開業届を出しましょう。
実際のところ、開業届の提出がなくても、あなたが事業所得として確定申告をした場合、税務署は事実上開業しているものとみなします。
青色申告をするならコスパのよい会計ソフトを使おう
節税メリットがある青色申告ですが、複式簿記での帳簿付けが必要だったり、確定申告書の作成が難しいと考えるかもしれません。
これらの業務を税理士に依頼すると、最低でも5万円~の費用が毎年かかってしまいます。
しかし、会計ソフトを使えば、高度な会計の知識がなくても自分で帳簿をつけることができます。
また、税務署に提出する確定申告書も、入力した帳簿データなどをもとに自動作成してくれます。
青色申告に対応した会計ソフトの年間の利用料は、1万円前後が一般的なので、税理士に依頼するよりもコスパがかなりよいです。
ご自分に合った会計ソフトの選び方については、以下の記事でご紹介していますのでご覧ください。
まとめ
本記事では、青色申告のメリット・デメリットと始め方についてご説明しました。
来年の確定申告から青色申告をしたい場合は、今年の確定申告のタイミングで青色申告の書類も提出しておきましょう。